査定してもしなくても、借りてしまった部屋に、どうしても納得がいかない場合は、引っ越す以外の最終手段として、やはり部屋の改造しかありません。ただし、賃貸の部屋は基本的に改造することができません。それは、借主には「現状回復義務」があるからです。借りた部屋はあくまで大家さんから借りているのですから、返すとき、つまり、部屋を明け渡すときには、部屋を借りたときの状態に戻してから、返さなければならないという義務があるのです。
(参考情報)
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入居する際に取り交わした契約書を見てみると、かならずそのことが書かれているはずです。元どおりにするということは、少しの汚れも残してはならない、まったく使いはじめたときとおなじ状態にするということではありません。普通に使用していても、壁は多少なりともすすけるでしょうし、畳であれば傷みも出てくるでしょう。そのような通常の使い方をした範囲内において、消耗してしまうものまで元に戻すということはないわけです。たとえばタバコの火で畳を焦がしてしまった、壁を傷つけてしまった、柱に穴をあけてしまった、そうした普通の使用では生じない傷や変形によって、元の状態にできなくなったものに関してのみ、元どおりにしなければならないわけです。